子育ての支援を受けたいとき
中学生の子どもがいる家庭は、子ども1人につき手当がもらえます。
0歳~高校生の国民健康保険または社会保険に加入している子どもは、医療費の助成を受けることができます。
中学生までの子どもがいる家庭や母子手帳を持つ妊娠中の方がいる家庭は、割引などのサービスが受けられるパパ・ママ応援ショップ優待カードがもらえます。
父または母と一緒に暮らしていない子どもを育てている家庭は、子ども1人につき手当がもらえます。
ひとり親の家庭は、医療費の助成を受けることができます。
朝霞市では、ひとり親家庭の父または母の能力開発や就業を支援するための制度を設けています。
児童手当制度
朝霞市に住民登録があり、中学校卒業前までの子どもがいる保護者を対象に、子ども1人につき支給される手当です。
保護者(原則として父または母)のうち、主たる生計の維持者が受給できます。
手当月額(子ども一人当たり) | |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校卒業前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校卒業前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
- 印鑑(認印)
- 受給者名義の普通預金口座がわかるもの(金融機関の通帳またはキャッシュカード)
- 受給者の健康保険証のコピー(厚生年金加入または共済年金加入の方のみ)
- 受給者及びその配偶者の所得証明書(所得、所得控除、扶養の内訳が載っているもの)
- 配偶者が控除対象配偶者となっている場合は、受給者の所得証明書のみで可
児童手当制度についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから
こども医療費
朝霞市に住民登録がある0歳~高校生の子どもで国民健康保険または社会保険の加入者を対象に、医療費の助成を受けることができます。
対象となる医療費は、通院では中学生まで、入院では高校生までとなります。
子どもが生まれた後、または朝霞市に転入手続きをした後などに、市役所でこども医療費登録申請手続きを行いましょう。
申請は、父母のうち主たる生計の維持者が行ってください。
受診の際に子どもの保険証とこども医療費受給資格証を医療機関で提示すれば、医療機関での支払いが不要になります。
ただし、1ヶ月の間に1つの医療機関での自己負担額が21,000円を超える場合は、その月の医療費は、医療機関での支払いが必要となり、後日、市への申請により支払い分が返還されます。
一旦、医療機関での支払いが必要となります。後日、市への申請により医療費の支給を受けることができます。
通院・入院し、初診から治癒までの自己負担額が1,500円以上あるときは、各保育園や学校で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。
この場合は、受診する医療機関でこども医療費受給資格証を使用しないように注意しましょう。
こども医療費についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから
パパ・ママ応援ショップ子育て家庭優待制度
朝霞市では、中学生までの子どもがいる家庭や母子手帳を持つ妊娠中の方がいる家庭に、埼玉県が実施するパパ・ママ応援ショップ協賛店舗等で利用できるパパ・ママ応援ショップ優待カードを配布しています。
この優待カードを協賛店舗で提示すると、割引などのサービスが受けられます。
市役所で保険証や母子手帳、こども医療費受給資格証などを提示すれば、 優待カードがもらえます。
パパ・ママ応援ショップ子育て家庭優待制度についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから
児童扶養手当
父または母と一緒に暮らしていない子どもを育てている家庭を対象に、手当の支給を受けることができます。
所得に応じた全部支給と一部支給の2種類の手当があり、
- 全部支給では、児童1人当たり月額41,020円
- 一部支給では、児童1人当たり月額9,680円~41,010円
の支給が受けられます。
また、第2子については5,000円、第3子以降については3,000円が加算されます。
- 次の項目の全てに当てはまる家庭
- 朝霞市に住民登録がある
- 満18歳以降の最初の3月31日までの間にある子どもを育てている
(対象の子どもが、一定の障害の状態にある場合は、20歳未満)
- 育てている子どもについて、次の項目のいずれかに当てはまる
- 父母が婚姻を解消している子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障害にある子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- その他の理由で父または母がいない子ども
- 老齢福祉年金以外の年金を受けることができるとき
- 婚姻可能な男性または女性と同居しているとき
- 対象となる子どもが国内に住所を有しないとき
- 対象となる子どもが父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
(ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます) - 対象となる子どもが里親に委託されているとき
- 対象となる子どもが少年院、少年鑑別所に収容されているときなど
所得制限は申請者本人だけでなく、同居の親族(扶養義務者)にもあります。
本人または扶養義務者の所得が制限額より多い場合は、手当を受給することができません。
また、子どもの父または母から養育費を受け取っている場合は、本人所得に加算されます。
税法上の扶養人数 | 本人の所得制限額 | 扶養義務者などの所得制限額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
- 受給対象者および児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 印鑑
- 受給対象者名義の振込先口座がわかるもの
- 年金手帳
- 所得及び課税状況が分かる書類(課税所得証明書)
- 受給対象者及び子どもの健康保険証
児童扶養手当についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから
ひとり親家庭等医療費支給制度
朝霞市では、ひとり親の家庭に医療機関にかかったときの保険診療の医療費の一部を支給しています。
下記の家庭が対象になります。
- 母子家庭や父子家庭
- 両親のどちらかが障害者の家庭
- 両親が共に亡くなっている場合などで両親の代わりに子どもを育てている家庭
支給の期間は、子どもが満18歳に達した年度の3月31日までです。ただし、子どもに障害がある場合は満20歳までになります。
- 健康保険証(養育者と子どもの名前が記載されているもの)
- 養育者名義の普通預金口座がわかるもの(金融機関の通帳またはキャッシュカード)
健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示すれば、医療機関で保険診療の医療費の支払いは不要になります。
ただし、1医療機関につき1ヵ月21,000円を超える場合は、一旦、医療機関で支払いをし、後日、市への申請により支払い分が返還されます。
一旦、医療機関での支払いが必要となります。後日、市への申請により支払い分が返還されます。
ひとり親家庭等医療費支給制度についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから
ひとり親家庭生活支援制度
朝霞市では、ひとり親家庭の父または母の能力開発や就業を支援するための制度を設けています。
自立支援教育訓練給付金制度と高等技能訓練促進費等支給制度の2つの制度があります。
指定の職業訓練講座を受講した場合、入学料及び受講料の20%に相当する(上限10万円、下限4,000円)費用の一部が助成されます。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
看護師などの経済的な自立に効果的な資格を取得する際、
- 高等技能訓練促進費として修業期間の全期間(上限2年)
- 市・県民税非課税世帯は、月額10万円
- 市・県民課税世帯は、月額7万500円
- 入学・修了支援として一時金
- 市・県民非課税世帯は、5万円
- 市・県民課税世帯は、2万5000円
の支給が受けられます。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
- 資格取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 上記に準じた資格
ひとり親家庭生活支援制度についての問い合わせ先(朝霞市公式ページ)はこちらから